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債務整理・借金問題無料相談室
消滅時効Q&A
(更新=旧法の中断) Q7
借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に、貸金業者から請求があり、分割でよいから払って欲しいといわれ、分割で払う旨の契約書にサインしました。
しかし、分割の支払いは一度もしていません。 消滅時効の主張はできるでしょうか?
※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。
分割支払いの契約書にサインをしたということは、債務を認めたことになります。
法律上は「債務の承認」といわれ、消滅時効の更新事由となり、(貸金業者からの借り入れの債務については)承認(契約)時から新たに時効が進行を開始します。契約(承認)時から5年又は10年経過しないと消滅時効は完成しなくなります。 また、契約後に分割で支払った場合は、最後の支払いから5年(又は10年)経過しないと消滅時効は完成しません。
ただし、口頭の場合は、後々「言った」「言わない」と争う場合もあり、時効更新の証明をしないといけない場合には証拠が必要となります(例:録音等)
しかし、消滅時効完成後に債務の承認をした場合は、消滅時効の援用をすることができなくなります。
(
昭和41年4月20日最高裁判例)
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
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民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
消滅時効について身近な事例についての様々な疑問は「消滅時効Q&A」をご覧ください。
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