消滅時効とは
貸金業者の債権は5年で時効消滅する
消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められている制度です
「だから、Bカード会社が持っているAさんに対する債権(Aさんに貸し付けているお金を返せという権利)も時効で消滅するんですよ。」
「それは何年で消滅するんですか?」
「一般的には、債権は10年で消滅になるんだけど、Bカード会社は会社(法人)なんでBカード社が有する債権は商事債権となります。(商法503条2項)
商事債権は、商法522条により5年で消滅するとされているから、Aさんの債務は既に消えてるんですよ」
(
旧法での説明です。 新法では「商事債権の消滅時効(商事時効)」という考え方は廃止されました。
しかし新法においても債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行使できる時を知らないはずがありませんので、その場合ほとんどの債権は5年経過により消滅時効が完成すると考えて良いでしょう。
新法では個人以外の場合は、たいてい5年で時効が完成する場合が多いでしょう。
個人の場合は、個人債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できるときから10年となります
例:個人間でお金を貸したけれど、返済期日を「借主の出世した日(課長に昇進した日)」と定めていて、貸主が借主の出世した日を知らない場合は、借主が出世した時から10年で消滅時効が完成しますが、10年経過する前に貸主が、借主の会社に電話して借主の出世(課長に昇進)を知った時は知った時から5年となります。
5年経過する前に借主が課長になってから10年経過していた場合は、その時点で消滅時効が完成となります。)
「えー、しかし、それじゃー、何で権利が消滅していて無効なはずなのに、なぜ、訴訟ができるんですか?訴訟を提出した時に、5年以上経過していることは裁判所はわかってますよね。」
時効の援用の意義
「それは、消滅時効というのは自動的に消滅するのではなく、権利を主張して初めて消滅する」という考えで民法が定めている(民法145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。)ので、消滅時効の権利を主張しないと、消滅したと裁判所は認めないわけですよ」
時効の権利を主張することを「時効の援用」といいます。
「それだと、僕らみたいに法律のことを詳しく知らない人は、背負わないでもいい借金をせおったことになるんですか?」
「たしかに、Aさんのいうとおり、法律には非情にも思われるような厳しいところはある。
法律の諺で、「権利の上に眠る者は保護されない」というのがある。また、権利が消滅する
ということは権利者にとって大変な苦痛を伴うものであるし、また、「借金はかえさなくていいっていわれたって、わしは借りたものは返すってのが信条なんだい!」
という方の考えも尊重するってのが趣旨なんでしょうか」
判決で確定すると消滅時効期間は10年となる
「もし、消滅時効の主張をせず、判決で借金が認められるとどうなるんですか?」
「時効で消滅していたはずの債権が法律上認められて確定してしまう。だから、債権者が、消滅時効の期間が経過している債権も訴訟提起して法律上認められた債権にして判決もでているので支払わなければ強制執行が可能になる、しかも判決で確定してしまうと本来5年で消滅するはずなのが10年の消滅時効になる。」
民法169条第1項
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
「判決が出ると、時効期間が2倍になるんですか?」「5年間で消滅時効が完成する場合の債権についてはそのとおりの結果になってしまうね」
「強制執行ってどうなるんですか?」
「話が脱線するけど、簡単に話すと、Aさんの場合、借家住まいで資産もないけど、働いて給料もらってるから給料が差押えられる可能性はありますね。」
「給料なんて差押可能なんですか?」
「その人の生活とかあるから3/4までは差押できないとか制約はあるけどね」
民事訴訟法152条1頁
次に掲げる債権(給料、賃金等)については、その支払期に受けるべき給付の3/4に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
時効の更新(旧法では中断)
「時効の援用したら、必ず認められるんですか?」
「時効の更新というのがあって、更新されていたら時効は消滅してないから、認められない場合がある。
例えば、平成15年の1月15日が弁済期でその日に支払せずに5年経過してたら消滅時効が完成するんだけど、平成19年にAさんが「債務の承認」をしたり、訴訟提起されたりしていれば「時効の更新」となり債務承認の日から5年間又は10年、判決が確定した場合は10年経たないと時効が完成しないということになる」
(新法では、貸金業者であろうが個人であろうが、 区別なく消滅時効の完成する期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年、 権利を行使することができる時より10年」となります。
権利を行使することができるというのは、例えば金銭貸付で支払期日が経過したことにより、「貸金を返してください」と請求できることをいいます。
例:個人間でお金を貸したけれど、返済期日を「借主の出世した日(課長に昇進した日)」と定めていて、貸主が借主の出世した日を知らない場合は、借主が出世した時から10年で消滅時効が完成しますが、10年経過する前に貸主が、借主の会社に電話して借主の出世(
課長に昇進)を知った時は知った時から5年となります。
5年経過する前に借主が課長になってから10年経過していた場合は、その時点で消滅時効が完成となります。)
「債務の承認ってのは具体的にいうとどおういうことですか?」
「「私Aは、Bカード社に○万円の債務を負っています」という書面にサインするとか(更改や継続)契約書にサインしたり、支払をすることも「債務の承認」となり、時効の中断となります。」
「じゃー先生、更新がなかった場合に時効の援用をすればこの訴訟はどうなるんですか?」
「請求権が消滅しているから請求自体が存在しなくなり、原告(Bカード社)の請求は理由がなく「請求棄却」ということになるでしょうね」
消滅時効援用通知
「先生、実はまだ教えて欲しいことが・・実は、あと2,3社借りていたんですがそれも7年以上経過してるんですが訴訟は提起されてませんが、ときどき督促はくるんですよ。
なんとかなりませんかね。」
「時効が完成しているのなら、「消滅時効援用通知」を送ればよい」
「援用通知を相手方が認めればいいんですか?」
「時効の援用は、一方的に相手方に主張をすれば、時効が完成するので、送って相手方に到達すればその時点で権利が消滅するということになりますね。」
「じゃー電話でもいいんですか?」
「理論的には可能だけど、相手方が後から「そんなこと聞いてない」「いったでしょう」ということにならないように記録が残る「内容証明郵便」で送るのが一般的だね」
時効の援用とは
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。
消滅時効Q&A
消滅時効について「自分の場合はこうなんだけど、どうなるの?」
「こういう場合はどうなの?」という疑問についてお答えします。
消滅時効に関してよくある質問を列挙しています。
「
消滅時効Q&A ]をご覧下さい。
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