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消滅時効Q&A 
消滅時効完成後の強制執行(差押)


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

 
  
消滅時効Q&A6
 消滅時効完成後の強制執行(差押)


Q6  

私は、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過しています。
突然、裁判所から「差押命令」が届きました。消滅時効の主張はできますか?

  

※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。

差押命令は、消滅時効の完成猶予及び更新(根拠:民法148条 差押手続き終了時から更新となる 完成猶予=旧法の停止、更新=旧法の中断)の事由ですが、差押命令が発令されるには、債務名義と言って「債権が確かに存在することを公に証明した書面」がないとできません。


債務名義とは、「確定した判決」や「強制執行認諾条項つきの公正証書」等です。


差押命令が発令される事前に裁判で判決がとられている可能性があります。


具体事例でみていきましょう。

Aさんは2010年5月1日Z社から20万円を借りました。

返済期日は2011年3月1日です。


その後、借入も返済もしない状態が続きました。

その後、Aさんは住所を移転しましたが、住民票は異動せず、Z社にも通知しませんでした。

Q5 で解説したように、Aさんの知らない間にZ社が訴訟を提起して欠席裁判で判決がとられました。

その判決を債務名義(※1)としてZ社が強制執行手続を行った場合ですが、Z社が調査等によりAさんの預金口座等の財産資産を把握した場合にはAさんの財産資産に対して(強制執行手続により)差押がされることがありうるのです。

Aさんにとっては、突然のことですが、自分の知らないうちに差押されるというのは以上のようなケースが考えられます。

また、差押自体も「消滅時効の完成猶予および更新(差押手続終了時から更新となる)事由」となります。(民法148条)

Z社が強制執行の申立をした時点が完成猶予となるのですが、その手続が所期の目的を達することなく取り消されたときは、取り消された時から6か月間は時効が完成されませんが、更新(時効がいったんリセットされ再び開始されること 旧法の中断)となりません。取り下げられた場合も同様です。

「(差押えについては)申立の取下又は法律の規定に従わないことによる取消によって終了した場合は、その終了のときから6箇月を経過するまでの間は時効は完成しない、(民法148条1項)
(仮差押え、仮処分については)その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は時効は完成しない仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。」(民法149条)



※強制執行の手続きが有効に行われたが、差押する資産財産が無かった場合(俗に「空振り」といいます)や執行が不可能であった場合には「時効の完成猶予」となります。(財産の差押はできなかったが、強制執行手続きは債務者の財産に対して有効に行われた)
そして取下や取消によらずにその差押手続きが終了した場合は、時効の更新となります。
但し、債務者に「差押命令」が到達する(送達される)ことが必要です。(過去の判例による 但し過去の異なる判例で送達は不要との判例もあり、明確な断定は難しいところです。)



問題となるのは、差押をした時点でAさんの債務の消滅時効が完成していた場合です。

差押(強制執行)がされたということは債務名義として(Aさんの場合)裁判で判決がとられていたことが考えられます。

そうすると判決が確定した時点から10年以内にZ社が強制執行の申立した場合は、(リセットされた)消滅時効の(時効期間未満で)完成になっていません。

(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。民法169条1項)

よってAさんは消滅時効の主張をすることはできません。

しかし、判決が確定してから10年を超えた期間の経過後にZ社が強制執行申立をした場合は、(判決が確定してから10年が経過すると)消滅時効が完成しているので、Aさんは消滅時効の主張(援用)をすることができます。

通常は時効の援用をすることは相手方に援用の意思表示の通知をすればよいのですが、強制執行が申し立てられて執行手続が開始されていた場合は、相手方や裁判所に「援用の通知」をしても、強制執行手続は止まりません。

この場合は、別途「請求異議の訴え」(訴訟手続 民事執行法35条)の申立をしなければなりません。

請求異議の訴えを提起しても終結まで時間がかかり、その間は、強制執行手続は止まらないので、請求異議の訴えで勝訴したとしても強制執行の手続は終わってしまっていることがよくあります。

よって、訴訟と同時に「執行停止の申立」(民事執行法36条1項)を申し立てる必要があります。

裁判所から「強制執行停止決定」の発令があった場合、請求異議の訴訟手続が終結するまでの間、強制執行手続は一時的に停止されます。
請求異議の訴訟で勝訴すると、強制執行を取り消す旨の記載のある判決書により「強制執行手続」は取り消されます。

ずいぶん昔の借入が原因で、突然強制執行をされた場合には、「知らない間に判決をとられているか」「判決が確定してから10年経過しているか」を先ず確認する必要があります。(※2)



Aさんが保有する不動産に抵当権等の担保設定がされていた場合

もし、Aさんが、自分の借り入れ若しくは他人の借入の担保のために保有する不動産に抵当権の設定を受けていた場合で、その抵当権の被担保債権(担保する原因となった借入のこと)が時効消滅していた場合はどうなるのでしょうか?

抵当権者は上記説明した「債務名義」を取得する必要なく、「債務不履行」(債務者が約束の期日に支払いをしなかった場合)等があった場合に直ちに「抵当権実行」をすることができます。

具体的には、担保不動産の強制執行(不動産競売の申立)を行います。
その後、Aさんに裁判所から「不動産競売開始決定通知(正本)」が届きます。
その時点で、消滅時効が完成していたら、上記の手続きの流れと同様に「請求異議の訴え」や「執行停止の仮処分」の申立をすることにより、Aさんの権利は守られることになります。

なお、上記は、債権の消滅時効に基づいた手続きですが、「抵当権」そのものの消滅時効を主張援用することができます。そしてその消滅時効期間は20年です。

(旧民法167条2項 この時効期間は民法改正により新民法166条2項に移行されましたが、実質的に変更はありません。

民法166条2項
「債権又は所有権以外の財産権は権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する」)

いったいどこがちがうの?と思われるかもしれません。
例えば、被担保債権の消滅時効は消滅時効は完成猶予又は更新(旧法は中断)されていて援用できないが、抵当権の消滅時効は完成している場合があります。
その場合は、抵当権自体の消滅時効を援用できるのでメリットがあります。ただし援用権者(援用できる人)は抵当不動産の第3取得者です。

第3取得者とは債務者(債権者からお金を借りた人)でもなく設定者(物上保証人ともいう 債務者ではないが、債務者の借入を担保するために自分の不動産に抵当権を設定した人)でもないそれ以外の人で当該不動産を取得した人のことです。

例えば、Aさんが債務者でBさんがAさんの債務の担保で自分の不動産に抵当権を設定した場合CさんがBさんから当該不動産を買い受けた場合は、Cさんが第3取得者となり抵当権の消滅時効を援用できます。AさんやBさんは援用できません。
(旧法の説明です。新法では上記の権利はありません。しかし令和2年4月1日よりも以前に抵当権を設定していた場合は、抵当権独自の消滅時効は20年となります。)
(根拠:民法の一部を改正する法律附則10条 1項、4項)




※1 債務名義とは「債権が確かに存在することを公に証明した書面」のことです。

強制執行手続をする際には必要な書面となります。

※2 抵当権等の担保権の設定契約をしている場合は、「抵当証券」等が債務名義となるので、裁判手続きは不要となります。

その場合は、(手続き上は)即時強制執行可能となります。 

※ 信用金庫、信用組合、農協、漁協、商工中金、労働金庫等は会社や商人ではなく「非営利法人」ですので、原則消滅時効の期間は10年となります。
但し、債務者が個人事業主や中小企業で借り入れ目的が「事業資金」等事業目的の場合は「商事債務」となりますので、商事債権の時効期間となり、5年となります。
(上記は旧法での説明です。新法では、貸金業者であろうが個人であろうが、区別なく消滅時効の完成する期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時より10年」となります。
(新民法166条第1項)

そして新法では「商事債権の消滅時効(商事時効)」という考え方は廃止されました。しかし新法においても債権者が貸金業者や銀行のような会社組織であれば、権利を行使できる時を知らないはずがありませんので、その場合ほとんどの債権は5年経過により消滅時効が完成すると考えて良いでしょう。

新法では個人以外の場合は、たいてい5年で時効が完成する場合が多いでしょう。個人の場合は、個人債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できるときから10年となります 

 例:個人間でお金を貸したけれど、返済期日を「借主の出世した日(課長に昇進した日)」と定めていて、貸主が借主の出世した日を知らない場合は、借主が出世した時から10年で消滅時効が完成しますが、10年経過する前に貸主が、借主の会社に電話して借主の出世(課長に昇進)を知った時は知った時から5年となります。)






自分の知らないうちに判決がとられているケースとしてはQ5 をご覧下さい。




時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
      
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

 消滅時効とは
 消滅時効について詳しくは「消滅時効」をご覧ください。

消滅時効改正
令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
 
 
    消滅時効詳細

     
消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい
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消滅時効の起算点と期間計算」をご覧下さい。

 
  



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消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められている制度です

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令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。

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