since 2018/04/28
債務整理・借金問題無料相談室
消滅時効Q&A
(更新=旧法の中断) 私は、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過しています。
詳しく聞くと、借入か返済のどちらか遅いときから5年以上経過した後に訴訟が提起されて、判決が確定したからその時点で中断され、なおかつ、判決確定の時点から10年は消滅時効が完成しないといわれました。 しかも、私が消滅時効を主張する機会もなく欠席裁判で判決がでているのでしょうか?
A
※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。
相手方が裁判を起こすときに、訴状に貴方の居住している住所や居所を記載してその住所に訴状が送達されて裁判が開始されるのですが、その住所に実際住んでいなかったりした場合には、訴状が裁判所に返ってきます。
その後、返済、借入もせず消滅時効が完成しました。
Aさんは消滅時効が完成する前の2012年4月1日に住所をY市からX市に移転しました。
しかし、住民票は異動せず、Z社にも住所の変更は連絡しませんでした。
しかし、その後、訴訟提起した債権者Z社が、不在の場合の送達の手続を行うよう裁判所に対して上申を行う(再送達の上申といいます)ことにより居所が不明の者に対しても送達したと認められる手続が可能です。 その送達手続により、実際にはAさんの実際の住所が判明しなくても訴訟手続を進めることができるのです。
よって、Aさんの知らない間に裁判の判決(債務名義)がとられていることもありうるわけです。
実際、当事務所に相談に見えた方で、「知らないうちに判決をとられていた」と言う方や判決がとられていることを知らずに消滅時効援用の依頼をされる方(こちらの方が圧倒的に多いのですが)も多いのが実情です。
以下、Aさんの時効が完成する前に訴訟が提起された場合と、時効完成後に訴訟が提起された場合に分けて、考えていきましょう。 Aさんの消滅時効が完成する時点(2015年5月2日)より前の時点で訴訟が提起された場合、上記の送達手続が支障なく行われた場合、時効の完成猶予となり、判決が確定するとリセットされた消滅時効の期間は判決確定日から10年となります。(時効の更新)
Aさんの消滅時効が完成した時点(2015年5月2日)以後の時点で訴訟が提起された場合、上記の送達手続が支障なく行われた場合、実際には消滅時効が完成しているのですが、本人欠席により消滅時効援用の主張はできないので、消滅時効の援用がなかったものとして原告の債権者Z社の主張が認められ、Z社勝訴の判決が言渡されることになります。 いずれにしても欠席裁判で判決が出ることになります。特に後者の場合はAさんの権利(消滅時効完成)の主張をすることもできず、Aさんにとって不利な結果となります。
※1
消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/
民法改正後の消滅時効」をご覧ください。
相談方法は「事務所での面談」「メールによる相談」「LINEによる相談」(下記参照)とご都合に合わせて対応しています。
当事務所はスマートフォンアプリのLINEのトーク画面により「無料相談」も行っています
詳しくは「
LINE相談」 のページをご覧下さい。
友達追加ボタンから友達になっていただきご利用下さい。
司法書士は、司法書士法24条で「業務上(〜中略〜)知りえた秘密」を「他に漏らしてはならない」とされています。
又、当事務所では、過去の全ての相談、受任事件においても守秘義務違反に該当する事故は1件もありません。 消滅時効について詳しくは「消滅時効」をご覧ください。 消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。 消滅時効について身近な事例についての様々な疑問は「消滅時効Q&A」をご覧ください。
|
藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2−8−7−102 Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved |