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消滅時効Q&A 消滅時効の更新と完成


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

   


   消滅時効Q&A1
 
  消滅時効の更新と完成

       (更新=旧法の中断)


Q1 
私は、借り入れも返済もどちらか遅いときから5年以上前で、 それ以降 は借り入れも返済もしていません。
消滅時効は完成していますか?

     

以下は、新法により説明しています。

説明で示される条文は民法の条文であり、現行新法の条文です

 

※本Q&Aの事例は、原則貸金業者や会社からの借り入れ(消滅時効期間は原則5年間)の場合を想定しています。

消滅時効が完成しない事情がなければ、消滅時効が完成している可能性があります。(新法)

「消滅時効の完成しない事情(時効の完成猶予)」とは、ある事実が生じた場合に、その事実の状態が終了するまでは時効が完成しない(完成猶予)という制度です。
そしてある状態になった時点で新たに消滅時効が進行を開始する(再びゼロからスタートする)ことになります。(時効の更新 新法)

例えば、借金をしている人(A)が、債権者(B)から訴訟を提起された場合「時効の完成猶予」となり訴訟手続きが終了するまでの間、原則時効は完成しません。

そして、裁判手続きで「AはBに借金を払え」と言う判決が出て確定した場合、新たに消滅時効が進行を開始する(再びゼロからスタートする)ことになります。(時効の更新 新法)

そして確定判決によって確定した権利については、時効期間は10年となります(第169条)

「時効の更新」(旧法では「時効の中断」)とは、時効期間が進行中に、ある状態が生じた場合に時効期間がリセットされ、再びゼロからスタートすることになることです。
(例: 消滅時効期間が5年の場合、もう3年経過していて、あと2年で消滅時効が完成するようなときに、更新があると3年が0になり、再び0時点から5年経過しないと消滅時効が完成しません)

具体例: 訴訟手続きにおいて判決が出されその後(判決が)確定(訴訟の終了)、または確定判決と同一の効力を有するもの(例:和解、調停)により権利が確定した場合、そのときから新たに時効期間が開始されます(時効の更新)

時効の完成猶予、更新になる場合については、民法147条以下に定められています。 

  時効の完成猶予

下記の行為がなされた場合に時効が完成しない(完成猶予)ことになります。 

1、裁判上の請求(訴訟等)提起した場合
2、支払督促
3、起訴前和解、民事調停法上の調停、家事事件手続
  き法上の調停
4 破産手続参加、再生手続き参加、更生手続き参加 
  (以上、147条)
5 強制執行・強制執行・担保権の実行・担保権の実行
  としての競売手続・財産開 示手続(148条)
6 仮差押え、仮処分(149条)
7 催告(150条)(裁判によらない請求)
8 債務の承認(152条)
8 天災等(161条)

  請求とは裁判上の請求ということになります。
  訴訟を提起することが必要です。

         
訴訟を介さない請求は「催告」となり催告した後の6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しません。(時効の完成猶予 150条)
6か月以内に上記で示した権利が確定した場合に更新となります(新法 147条)

時効の更新

1 
確定判決・確定判決と同一の効力を有するものによる権利の確定(147条2項)
2 
強制執行・担保権の実行・担保権の実行としての競売手続・財産開示手続の事由終了時 (148条2項)
3 
債務の承認(152条1項)

     
    
まとめ
 

消滅時効が 更新されていなければ、消滅時効が完成している可能性があります。
      
「消滅時効の 更新」とは、進行している時効の期間が中断され更新されることで、中断された時効期間はその後、再びゼロからスタートすることになります。

時効の 更新になる場合については、民法147条以下に定められています。 

 

 

 

具体的事例を用いて説明しましょう。
いずれの事例も返済期日は2011年3月31日とします。



消滅時効の起算点と期間の計算の方法については
消滅時効の起算点と期間計算」をご覧下さい。




事例1

Aさんは2010年5月1日貸金業者Zから20万円を借入(返済期日は、同年3月31日とする)、 2011年6月1日に借入金の一部である10万円を返済しました



(Aさんの消滅時効の起算点は返済期日の3月31日です。


消滅時効の期間の計算は4月1日から開始されます。


6月1日に返済した事実は「債務の承認」となり、「時効の更新」となります。



更新後、再び消滅時効の期間の計算が開始されます


(期間の起算日は民法140条の初日不算入により6月2日になります。)

そのまま何事もなく(返済も借入もせず)、2016年6月1日が経過しました。
(民法143条2項により満了日は6月1となります)

Aさんは2016年6月2日の時点で消滅時効を主張することができます。


事例2

Bさんは2010年2010年5月1日貸金業者Xから20万円を借入(返済期日は、同年3月31日とする)、 2011年6月1日に借入金の一部である10万円を返済しました

しかし、消滅時効が完成する前の時点である2013年5月1日、貸金業者 XからBさんを被告として裁判所に貸金返還請求の訴えが提起されました。

訴訟の結果、Xが勝訴し、2013年7月1日に判決が確定しました。

Bさんは2016年6月2日に消滅時効を主張しましたが、「時効の更新」により、 Bさんの主張は認められませんでした。

ちなみにBさんの消滅時効の完成の時期は、判決の確定した日から10年後の 2023年7月2日となります。


判決が確定した場合の消滅時効の期間については、 Q&A2 をご覧下さい。

消滅時効が完成している場合は、消滅時効を援用することにより、簡単に言うと借金が無くなるということになります
      
{貸金業者が自ら有する債権(貸金を請求する権利)の権利を 行使できなくなるということになります}

         
   時効の援用とは
      
時効の援用とは、時効によって利益を受ける者が(援用権者)が時効の成立を主張すること。
      
時効による権利の取得・消滅は期間の経過により自動的に発生するものではなく、援用があってはじめて確定的に取得の権利が生じたり、権利が消滅する。

消滅時効とは
 消滅時効について詳しくは「消滅時効」をご覧ください。

消滅時効改正
令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。


   
    消滅時効詳細
     
消滅時効について、更に詳しく知りたい方は、「消滅時効 詳細」をご覧下さい
会話形式でわかりやすく解説しています。


消滅時効の起算点と期間計算」をご覧下さい。

 
  



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消滅時効とは一定期間、権利が行使されないと権利が消滅する民法で定められている制度です

消滅時効について詳しくは「消滅時効」をご覧ください。

令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。

消滅時効について身近な事例についての様々な疑問は「消滅時効Q&A」をご覧ください。
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