任意整理手続とは
利息制限法の上限を超えた金利を貸し付けた債権に対しては債務の減額となります。
また、将来利息をカットして整理時点の債務額をそのまま分割して返済していく整理方法です。
(返済する金額について、利息が加算されないので、支払いのうえで、負担が軽減されます。
現在はあまり見られなくなりましたが、利息制限法の上限を超えた金利貸付け金に対しては取引開始時にさか上って利息制限法の上限金利に金利を引き下げて再計算することにより借金を減額したうえで、減額後の元本を分割で返済することを債権者と交渉し、以後、その内容にしたがって返済していく借金の整理手続です。
今までに支払っていた借金の額が減ることにより生活の建て直し・再建もできます。
メリット
1、債務が減額される
取引開始時にさかのぼって利息制限法
の利息を引き下げて再計算することに
より債務の額が減額されます。
また原則、将来の金利や遅延損害金を
支払わないように返済計画をたてるこ
とができます。
2、資格制限がない
特定の資格についての制限がないので、特定の職業に就けなくなることはありません。
3、財産の処分がない
破産の場合は、私有財産について、一定額を除き換価して債権者に配当するために一定の財産を手ばなさなければなりませんが、任意整理はこのような処分をしないで債権者と交渉することができます。
3、財産の処分がない
破産の場合は、私有財産について、一定額を除き換価し
て債権者に配当するために 、一定の財産を手ばなさなければなりませんが、
任意整理はこのような処分をしない
で債権者と交渉することができます。
4、整理に柔軟性がある
保証人のついている債務を整理の対象にしないことができる。等柔軟な交渉ができます。
5、公にならない
破産や民事再生と異なり、官報に氏名が記載されることもありません。
デメリット
1、免除が
あるわけではない
破産や民亊再生と異なり、借金の全額や一部の免除をうけるわけではないため、利息制限法の利息に引き下げて再計算して減額された債務の額自体は返済しなければなりません。
2、しばらくの期間、借り入れが制限される
任意整理をした事実が「信用情報機関」に事故情報として登録されますので、5−7年
間の間は新規の借り入れが制限されます。
又、しばらくの間他人の保証人になることができなくなります。