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債務整理Q&A 
受任後に債権者は強制執行
(差押等)できるか


高知県幡多郡四万十市の司法書士です。

債務整理Q&A 
受任後に債権者は強制執行(差押等)できるか


A25


Q25
司法書士が受任した後に債権者は強制執行できるのですか? 
また、現在強制執行を受けている場合はどうなりますか?


A25

司法書士や弁護士が、債務整理業務の委任をうけて、債権者に「受任通知」を発送した場合、貸金業法21条1項9号により、債権者は債務者に対して請求や督促をすることはできなくなります。


詳しくは、債務整理Q&A Q1をご覧ください。


しかし、強制執行(判決や公正証書等に基づいて、債務者の資産等から、強制的に債務の弁済を図る行為、裁判所に申し立てる。債務者の動産に対する動産執行、給与に対する差押である債権執行、不動産に対する強制執行である不動産競売等があります)

についてはどうなのでしょうか?


これに付いては、明確に禁止する法律はないのが実情です。


また、現在強制執行を受けている場合について、その強制執行を中止する手段としては、違法性がある場合に裁判所に対して「執行異議」や「請求異議」を申し立てる等の「異議申立」や強制執行の無効を裁判所に訴える(提訴する)手段があります。


しかし、受任通知を債権者に発送しても(弁護士や司法書士が受任しても)強制執行を止める法律の規定はありません。


債務整理の手続きである法的整理である「破産手続き」であれば裁判所が「強制執行中止命令」を出せるので、強制執行の中止を求めることはできます。


破産法改正により、破産手続中においては強制執行ができなくなりました。破産申立がされると、強制執行はできません(担保権を有する債権者は担保権に基づく実行はできます。


例:抵当権に基づく不動産の競売申立 この担保権を実行できる権利を別除権といいます。)

詳しくは 「自己破産Q&A Q5」をご覧ください。

以上のように、受任したことにより、請求や督促はできなくなりますが、(債権者の請求権自体が無くなるわけではありません。


請求権に基づく督促行為ができなくなります)


強制執行の中止を定めた規定は無いため、強制執行の中止を求めることはできません。


弁護士が受任した後に、債権者が債務者に対して「公正証書」に基づく強制執行をした場合に「弁護士からの協力依頼に誠実に対応しないで、強制執行(給料の差押)をした貸金業者に不法行為により慰謝料を命じた判例があります。


(東京高裁平成9年6月10日判決)
今後の債者との対応について、上記判例が参考になるでしょう。


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